清泉女学院大学 清泉女学院短期大学

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遺贈によるご寄付

 昨今、少子高齢化や終活への関心の高まりを背景に、遺言書をしたためて、死後に遺産を公益団体などに贈与する「遺贈寄附」に関心を持つ方が増えています。遺言を残すことで、ご自身の財産を誰に託すのか、生前に準備することができます。この遺言により、親族に限らず特定の人や団体に財産を寄付することができます。
 本学では遺贈によるご寄附をお受けしています。「頑張っている学生を応援したい」「カトリック精神に基づく教育を通じて社会に貢献する大学・短大を支援したい」。このような卒業生や篤志家の方々のおひとりおひとりの想いを受け継ぎ、託された財産を(本学の教育・研究・社会貢献活動など)に有効に活用することにより皆様のご意志を実現いたします。

遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といいます。
この遺贈による制度で、財産の一部または全部の受取人として本学を指定することができます。
これまで築かれた財産を、これからの日本を担う人材育成のためにご活用くださいますよう、是非ご検討ください。

遺贈(遺言信託)による一般的なご寄付の流れ

一部の金融機関では遺贈に関する手続き支援(遺言信託等の取扱い)がございます。
詳しくは金融機関のホームページにてご確認ください。

  1. 金融機関の担当者が、遺贈を含む遺言書に関するご相談・作成支援をお手伝いいたします。
    (遺言執行者に金融機関を指定します)
  2. 作成いただいた公正証書遺言を、金融機関がお預かりします。
  3. 〔ご相続発生後〕遺言書に基づき金融機関が遺言執行者として相続手続き(本学への寄附手続き等)を行います。

八十二銀行の遺言信託についてはこちらをご覧ください。
八十二銀行

相続財産からのご寄附

相続人の方が、相続された財産の一部を本学へ寄附することができます。
相続税申告期間内に本学にご寄附いただいた財産について相続税はかかりません。
ご逝去された翌日から10カ月以内に手続きを行っていただきますが、文部科学省が発行する
非課税証明書が届くまで約2ヵ月を要しますので、余裕をもってご相談ください。