清泉女学院大学 清泉女学院短期大学

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清泉女学院大学・清泉女学院大学大学院 情報公開

Ⅰ.学校教育法施行規則第172条の2第1項に規定する教育研究活動等について

【1号関係】大学の教育研究上の目的に関すること

1. 教育研究上の目的

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2.教育目標・ポリシー

【2号関係】教育研究上の基本組織に関すること
【3号関係】教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

1.教員組織

2.教員の数

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3. 教員組織、教員の学位および業績

【4号関係】入学者に関する受け入れ方針及び入学者数、収容定員及び在学する学生の数、卒業した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

学生数に関すること

【5号関係】授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

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1.教育課程

2.授業科目の概要

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1.教育課程

2.授業科目の概要

【6号関係】学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関すること

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1.学修の成果に係る評価の基準

2.卒業の認定の基準

3.修得可能な学位

4.免許状及び資格

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1.学修の成果に係る評価の基準

2.修了の認定の基準

3.修得可能な学位

【7号関係】校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

1.キャンパスの概要

2.課外活動

3.校地校舎面積・耐震化率

4.主な交通手段

【8号関係】授業料、入学料、その他の大学が徴収する費用に関すること

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1.学生納付金

2. 学生納付金以外の諸経費

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1.学生納付金

2. 学生納付金以外の諸経費

【9号関係】大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康に係る支援に関すること

1.学修支援、証明書等交付、学生生活、通学、在籍、奨学金、災害傷害保障制度、保健室、学生相談室などについて

2. 国際交流、姉妹校・協定校、海外研修、国内留学・大学間連携

3. 地域貢献活動、産学官連携

4. キャリア支援(就職・進学支援)

Ⅱ.学校教育法施行規則第172条の2第4項に規定する教育上の目的に応じ
学生が修得すべき知識及び能力に関することについて

履修モデルの設定、主要科目の特長、科目ごとの目標等

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